大容量WiFi利用規約
株式会社ルナ(以下「甲」といいます。)は、この利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、大容量 WiFi(以下「本サービス」といいます。)を本サービス契約者(以下「乙」といいます。)に対して提供します。
第1条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
- 「大容量WiFi(以下本サービス)」とは、本規約に基づいて提供される通信機器端末販売、および通信機器端末または回線レンタルサービスの総称をいいます。
- 「契約者」とは、本サービスに申込み、発生する料金等を支払う者をいいます。
- 「利用者」とは、本規約に従い、本サービスを利用する者をいいます。
- 「携帯電話事業者」とは、甲と直接または間接にワイヤレスデータ通信および回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。
- 「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信パケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
- 「利用者回線」とは、本サービス契約に基づいて、利用者が利用する電気通信回線をいいます。
- 「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令]第 15 号)で定める種類の端末設備の機器を指し、サービス利用に使用するデータ通信機器類、その付属品類等の必要機器類一式をいい、甲が乙に販売したときを除き、乙にレンタルし、契約終了時には直ちに甲に返還しなければならないものをいいます。
- 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
- 「課金開始日」とは、本サービスの課金を開始する日をいい、乙が甲の指定するホームページから本サービスの申し込みを完了した4日後とします。
- 「利用開始日」とは、本サービスを利用する為の端末機器が乙の元に届いた日の事をいいます。
第2条(本規約の同意)
- 甲は、乙が本サービス申込みの際、本規約の内容を確認し同意する場合にのみ、本サービス提供を行うものとします。
- 乙が本規約の内容に同意し申込みを完了した場合、いかなる理由があっても、乙は本規約に同意したものとし、甲が利用申込みを承諾した時点で、契約が締結されたものとします(以下「本サービス契約」といいます。)。
第3条(本規約の変更)
- 甲は、甲の裁量に基づいて乙の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。
- 本規約の変更を行う場合には、甲の指定するホームページにその内容を掲示し、掲示後は本規約変更前の契約を含め全ての契約に本規約が適用されるものとします。
第4条(本サービス契約の単位)
- 本サービス契約については、個人及び法人名義での契約を問わず、契約台数に制限はありません。個人名義、法人名義ともに、最低1台からの申し込みとなります。
- 最低契約期間は24ヶ月とします。
第5条(本サービス契約の申込み)
- 申込者は、本サービス契約の申込みをするときは、本規約に同意の上、甲の指定する方法により行うものとします。
- 本サービス契約の申込者は、契約者および利用者の本人確認 (携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために甲が定める書類を、甲が定める期日までに提示する必要があります。
- 甲は、本サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査の上、承諾します。
- 前項の規定にかかわらず、甲は業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
- 甲は第1項ないし第3項の規定に係わらず、次の場合にその申込みを承諾しないことがあります。
- ①電気通信事業者が提供するサービスが、理由の如何を問わず終了した場合
- ②申込者が甲の定める本人確認書類を提出できない場合
- ③本サービス契約の申込み時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
- ④申込者が本サービス契約上の債務の支払いを怠る恐れがあると甲が判断した場合
- ⑤過去に不正使用を理由に、本サービス契約もしくは甲が提供するサービス契約等の解除や利用停止がなされていることが判明した場合
- ⑥違法に、または公序良俗に反する態様で本サービスを利用する恐れがある場合
- ⑦申込者が、甲または本サービスの信用を毀損する恐れがある態様で本サービスを利用する恐れがある場合
- ⑧甲が提供する本サービスを直接的または間接的に利用する者の当該利用に対し、支障を与える態様で本サービスを利用する恐れがある場合
- ⑨その他本サービス契約の申込みを承諾することが、技術上または甲の業務遂行に支障があると甲が判断した場合
- 本サービス契約の申込み後、販売または貸与した端末機器が申込者指定の住所に届かず弊社返送された場合、弊社は最短契約期間で契約を解除できるものとし、事務手数料および初月料金の返金は行いません。
第6条(乙の氏名等の変更の届出)
- 乙は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレスをいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、甲に対して、変更事項を速やかに連絡するものとします。
- 甲は、乙から前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
- 乙は、第1項の届出を怠ったことにより、甲が乙の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時に通知内容を乙が了知したものとして扱うことに同意します。
- 乙が事実に反する届出を行ったことにより、甲または委託先債権回収会社が、届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
- 前2項の場合において、甲は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
- 甲は、乙の契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本規約の規定により乙に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとし、それにより乙に損害が生じたとしても一切の責任を負わないものとします。
第7条(発送返却)
- 本サービス契約締結後、甲から乙への端末機器発送費用は初回のみ甲の負担とします。
- 乙が複数の契約を行った場合の端末機器発送費用についても,前項と同様です。
- 端末機器の交換及び修理が必要になった場合は全て乙の負担とします。
- 甲からの発送は、原則として一律ヤマト運輸による発送とします。
- 乙は、本サービス契約の終了、端末機器の交換及び修理の際に、甲に対して、端末機器を返却する場合は、必ず返却発送日の記録(追跡番号、問合せ番号) が取得出来る宅配業者(日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便)を利用し、最短の着日を指定するものとします。また、返却発送時に取得した配送情報(追跡番号、問合せ番号)を返却発送後、速やかに甲マイページ内もしくは、甲が定める手続き方法にて甲に届け出るものとします。
第8条(権利の譲渡制限等)
- 乙が、本サービス契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をすることができません。
- 乙は、本サービスの端末機器を第三者に譲渡・転貸し、または 質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
- 乙は、本サービス端末機器について、他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事態が発生したときは、直ちに甲に通知し、かつ速やかにその事態を乙の責任と負担により解消させるものとします。
- 前項の場合において、甲が必要な措置をとったときは、乙はそのために甲に生じた一切の責任を負担します。
第9条(乙の地位の承継)
- 相続又は法人の合併若しくは分割により乙の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、甲所定の方法にこれを証明する書類を添えて、甲に提出するものとします。
- 前項の場合に、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうち1名を甲に対する代表者と定め届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
- 甲は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1名を任意に選択して代表者として取り扱います。
- 乙が第1項の届出を怠った場合には、第6条(乙の氏名等の変更の届出)第3項ないし第6項の規定に準じて取り扱うものとします。
第10条(乙が行う本サービス契約の解除)
- 乙は、本サービス契約を解除する場合、解除希望月の9日 23:59 分迄(以下「解除締切日」といいます。)に、その旨を甲マイページ内「ご解除のお手続き」より甲が定める手続き方法にて甲に届け出るものとします。解除締切日より後にかかる届出がなされた場合、当該届出による解除日は、当該届出の翌月末日に効力を生じるものとします。
- 本サービス契約解除後に端末機器の返却する場合は、必ず返却発送日の記録(追跡番号、問合せ番号) が取得出来る宅配業者(日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便)を利用し、最短の着日を指定するものとし、返却にかかる送料は乙の負担とします。また、返却発送時に取得した配送情報(追跡番号、問合せ番号)を返却発送後、速やかに甲マイページ内もしくは、甲が定める手続き方法にて甲に届け出るものとします。 返却は、レンタル終了日から起算して1日以内を締切日とし、当日消印有効とします。
第11条(甲が行う本サービス契約の解除)
- 甲は、第12条(利用停止)の規定により通信サービスの利用を停止された乙が、利用停止後もなおその事実を解消しない場合は、本サービス契約を解除することがあります。
- 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が第12条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が甲の業務遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止前に本サービス契約を解除することがあります。
- 前2項の規定にかかわらず、乙について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたときは、甲は、直ちに本サービス契約を解除することができます。
- 甲は、第1項ないし第3項の規定により、本サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ乙にメール又は書面にてその旨を通知します。
第12条(利用停止)
- 甲は、本サービスの仕様として定める場合の他、乙が次のいずれかに該当するときは、甲が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
- ①本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき (甲が定める方法による支払いのないとき及び、支払期日経過後に支払われ甲がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
- ②本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき
- ③乙が甲に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき
- ④第5条2項の本人確認に応じないとき
- ⑤甲の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または故障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき
- ⑥本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき
- ⑦本サービスが違法な態様で使用されたとき
- ⑧上記①ないし⑦のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき
- 本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料(月額基本料、オプション料金等)は発生します。
- 甲は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第13条(本サービス契約の終了)
- 甲は、本サービス契約が属する利用プランが理由の如何を問わず変更・廃止することになったときは、その状態の発生と同時に本サービス契約も同様に変更・廃止するものとします。
- 甲は、前項の他、本サービス契約を変更または廃止することがあります。
- 前2項により、本サービス契約を変更・廃止するときは、相当な期間前に乙にメール及びホームページにて告知します。
第14条(利用者の本サービス利用上の禁止事項)
乙は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行ってはならないものとします。
- 甲若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
- 他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
- 他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
- 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
- 他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
- 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
- 他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
- 猥褻、児童虐待若しくは児童ポルノ等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
- 無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
- インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
- 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット、SMS 等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または様態で、宣伝その他の書き込みをする行為
- 有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
- 売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
- 他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
- 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
- 自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある音声通信をする行為
- SIMカードに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為
- 位置情報を取得することができる端末機器を利用者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、またはそのおそれのある行為
- その他法令に違反する行為
- 第1項ないし第19項の規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
第15条(初期契約解除)
- 乙は、利用開始日または契約書面を受領した日の何れか遅い日から起算して8日を経過するまでの間、甲が定める手続きに従い、本サービス契約を解除することができるものとします。
- 本サービス契約が前項に基づき解除された場合、甲は解除までの期間に応じたサービス月額料金、事務手数料等の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、乙に請求することができるものとします。
- 乙は、第1項の解除をする場合には、甲に対し、書面またはメールにて通知することにより行い、当該書面またはメールが甲指定の住所またはメールアドレス宛に発した日に、その効力が生じます。この場合の書面発送等に要する費用は乙が負担するものとします。
- 乙は、第1項の解除を行った場合、第1項の期間内に端末機器一式を甲指定住所に発送し、返還するものとします。
- 甲が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより、乙が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって第1項の期限を経過するまでに本サービス契約を解除しなかった場合は、改めて本サービス契約の解除を行うことができる旨を記載した書面を乙が受領した日から起算して8日を経過するまでの間、第3項の方法により本サービス契約を解除することできます。
- 本条の初期契約解除は、法人区分での契約には適用されません。
第16条(利用料金)
甲が提供する本サービスの料金は、端末料金、基本利用料、オプション料金、手続に関する料金および、解除違約金等、以下に定めるものであり、乙はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
【端末料金】
- 新品→12,000円(税込)
- リユース品→6,000円(税込)
【手数料】
- 事務手数料→支払い方法により異なります。
※本サービスホームページをご確認ください。 - プラン変更→1,100円(税込)
- オプション変更→500 円(税込)
※変更手数料は都度課金対象とさせていただきます。
【送料】
全国一律1,100円(税込)
※初回発送時の費用は甲が負担します。
【プラン】
- 甲が提供する本サービスは課金開始月から契約期間24ヶ月のプランです。
- 25ヶ月目以降は1ヶ月毎の契約更新(自動更新)とさせていただきます。
- 本サービス料金は、課金開始日から本サービスを提供した最終日までの期間について発生します。第12条(利用停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合においても、本サービスの提供があったものとして取り扱い、その間の本サービス料金はお支払いいただくことになります。
- 乙が甲に支払う各料金の支払期日については決済日に準じて定めます。
【決済日】
全ての支払い方法で毎月10日に翌月分の決済を行います。
※個別に決済の必要があった際は上記日付以外でも決済を行わせていただきます。
【基本利用料】
- 10GB→1,000円(税込)
- 20GB→1,500円(税込)
- 30GB→2,000円(税込)
- 50GB→2,400円(税込)
- 100GB→2,900円(税込)
- 200GB→3,900円(税込)
- 300GB→4,900円(税込)
- 400GB→5,900円(税込)
- 500GB→6,900円(税込)
- 0GB→500円(税込)
※0GBはプラン変更時のみ選択出来るプランとさせていただいております。
【オプション】
- メガチャージ→(ベストエフォート1Mbps)→500円(税込)
乙が契約している基本プランの容量を超えた際に1Mbpsで通信を利用出来るサービス。
※メガチャージは付け外し可能オプションですが、仕様上追加した当月は残りのギガ数が消失いたします。また、変更する際に都度変更手数料が発生いたします。
※メガチャージの対象プランは予告無く変更となる場合がございます。
※メガチャージの対象プランでメガチャージにお申し込みがあっても、後日非対象プランに変更した場合は、加入していたメガチャージは消失してプラン変更されます。 -
スマートコンシェルジュ→990円(税込)
日本PCサービス(株)が運営するパソコン及びタブレット端末の設定やトラブル対応リモートサポートサービスです。 - サポートライト→300円(税込)
- サポートプラス→500円(税込)
- ACアダプタ→330円(税込)
※購入品となりますので、ご返却の必要はございません。
【損害金】
- 解除違約金
法人区分、2022年6月30日23:59までの個人区分申込み→19,800円
2022年7月1日0:00以降の個人区分申込み→月額利用料1ヶ月分利用料金(サポート・オプション料金を含め、期間限定割引は適用されません。)
※ご利用開始月から24ヶ月経過せずに乙が第10条の解除申請を行った場合、および第11条の強制解除の対象となった場合は、解除違約金が発生いたします。
※24ヶ月以内の契約解除→解除違約金(申込み区分または申込み時期により異なります。)
※25ヶ月以降の契約解除→解除違約金は発生致しません。 - 機器損害金→19,800円
※端末機器の毀損又は紛失が発生し、端末機器補償サービスの補償対象外となった場合に、機器損害金が発生いたします。(第24条に基づく貸与機器補償サービス加入時はこれに準じない) - ケーブル→330円
- 遅延違約金→機器端末の返却が遅れた際、契約解除月にご契約されていたプランを参照して、基本利用料の1ヶ月分相当額をご請求させていただきます。
【料金の計算方法等】
- 甲は、乙が本サービス契約に基づき支払う料金のうち、月額利用料は料金月に従って計算するものとします。
ただし、本規約にある特段の規定に従って計算する場合のほか、甲が必要と認めるときは、甲が別に定める期間に従って随時に計算します。 - 甲は、甲の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更することがあります。
【契約解除、プラン変更、オプション追加】
- 契約解除申請対応期間は前月11日0:00~当月9日23:59迄とし、当月末日で契約解除とします。
- プラン変更申請対応期間は前月11日0:00~当月9日23:59迄とし、翌月1日からの適用とします。
- オプション追加または変更申請対応期間前月11日0:00~当月9日23:59迄とし、翌月1日からの適用とします。
第17条(料金等の請求)
乙は、第16条(料金)について、甲が定める期日までに指定した支払い方法により支払うものとします。
【消費税相当額の加算】
本規約により支払いを要する額は、原則として、第16条に規定する税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した額としますが、例外的に、第16条に規定する税込額に基づき計算した結果と異なる場合があります。
第18条(料金等の臨時減免)
- 災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時にその料金を減免することがあります。
- 前項の規定により料金等の減免を行ったときは、甲の指定するホームページに掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第19条(期限の利益喪失)
- 乙は、次の各号に定める事由のいずれかが発生した場合には、本規約に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、甲に対して、直ちにその料金その他の債務を支払わなければならないものとします。
- ①乙がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
- ②乙について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
- ③乙に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
- ④乙の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
- ⑤乙の所在が不明であるとき。
- ⑥その他乙が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
- 乙は、前項1号ないし4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに甲へ通知しなければなりません。
第20条(割増金)
- 乙は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額と遅延違約金(第16条(利用料金)に基づく)を併せた金額を甲が指定する期日までにお支払いいただきます。
第21条(延滞利息)
乙は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの間の日数について、年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、甲が指定する期日までにお支払いいただきます。
第22条(端数処理)
甲は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
ただし、本規約に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
第23条(収納業務委託)
甲が料金の請求手続きを行ったにもかかわらず、乙が支払いを履行しない場合、その理由の如何によらず、甲が別途定める手続きにより、乙の請求先の氏名・住所・電話番号などの情報を債権回収事業者に対し、通知することがあります。
第24条(端末機器補償サービス)
乙は、以下の内容の端末機器補償サービスに加入することができます。
- 端末機器補償サービス(以下「サポートライト」または「サポートプラス」)加入者は、利用期間中に端末機器について自然故障、破損、水没が生じた場合に発生する補償範囲内の機器損害金の支払いを免除されます。
- モバイルWi-Fiルーター及びSIMカードスロットまでを含めて端末機器とします。
- 契約期間中に「サポートプラス」から「サポートライト」へのサービス変更はできません。
- 「サポートプラス」内のバッテリー交換サービスとして加入している乙の端末機器のみを対象とし、1年に1度3,000円(税込)でバッテリーの交換を行います。
※サポートライトご契約時の交換費用6,000円(税込)
サポート未加入時の交換費用19,800円(税込) - 端末機器補償サービスの解除は、前々月の 11日から前月9日 23:59 迄に、甲が定める手続き方法にて通知することにより行わなければなりません。
利用プランに付帯する端末機器サービスの解除及びサービス変更は、「サポートライト」から「サポートプラス」にのみ可能です。端末機器補償サービスを解除した場合は、端末機器補償サービスへの再加入はできません。 - 「サポートライト」及び「サポートプラス」の費用は、基本利用料には含まれておらず、第16条【オプション】記載の金額を別途お支払いいただきます。
- 第1項の機器損害金の支払が免除されるか否かについては、甲が審査を行い、甲が認めたもののみ、機器損害金の一部または全額の支払いを免除します。
- 端末機器が盗難され又は紛失した場合、乙は関係機関に盗難又は紛失の届出を行い、その後に甲に対し交換機器を申請することができます。
甲は、その申請を受理して承諾した後、3 営業日以内までに交換機器を発送するものとします。 - 故障、その他不具合の場合、乙が提示する動作検証を甲社内で行い、当該端末機器の故障、その他の不具合と判断した場合には、交換対象とします。
- 交換に係る送料は、乙の負担(第16条【送料】項に基づく)とします。
- 端末機器の自然故障の場合は、契約期間中、修理または交換にて対応しますが、軽微な外装の擦傷もしくは通常の使用に不都合がないと甲が判断した場合は、修理・交換は致しません。
- 乙は、交換機器の請求申請後、送料を支払うことで、当該端末機器の返送前に交換機器を受け取ることができます。甲は上記金額の受領後、交換機器を3 営業日以内までに発送するものとします。また交換機器の着荷日から起算し、14日以内に当該端末機器の返送を甲が確認できない場合には、乙に対して当該端末機器の返却意思が無いものとし、第16条 【損害金】に定める機器損害金及びケーブル費用を請求するものとします。
- 以下の項目に該当する場合は、機器損害金免除の対象にはなりません。
- ①交換機器に係る送料
- ②乙の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等
- ③地震、噴火、風水害、その他の自然災害に起因する毀損等
- ④事由の如何を問わず、本サービスの乙としての地位・資格を有していないときに発生した毀損等
- ⑤機器損害金免除適用後、再度1年以内に発生した毀損等
- ⑥月額利用料の支払いを怠っている場合
- 破損、水没、盗難、紛失の場合、交換機器は1回線契約毎に1年に1度までとし、同期間内の2度目以降の交換機器貸与にあたっては、機器損害金を支払うものとします。
第25条(通信速度等)
- 甲が本サービス上に定める通信速度はベストエフォート方式を採用しており、実際の通信速度を示すものではありません。
- 実際の通信速度は、接続状況、乙が使用する端末機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下する場合もあることを乙は了承するものとします。
- 甲は、本サービスにおける通信速度について、如何なる保証も行わないものとします。 乙は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第26条(サポート)
甲は乙に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等の如何を問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第27条(乙の維持責任)
- 乙は、端末機器を技術基準等に適合するよう維持しなければなりません。
- 前項の規定のほか、乙は端末機器を無線設備規則に適合するよう維持しなければなりません。
第28条(修理又は復旧)
甲は、甲の電気通信設備等が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。 ただし、修理又は復旧までの時間をお約束するものではありません。
第29条(無線事業における利用の禁止)
乙は、本規約により提供を受ける利用者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
第30条(利用に係る乙の義務)
乙は、次のことを守っていただきます。
- 端末機器の取りはずし、変更、分解または若しくは損壊しその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末機器の接続
若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。 - 故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
- 甲が端末機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
- 乙は、前条および本条第1項ないし第3項の規定に違反して甲又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負うものとします。
第31条(乙に係る情報の利用)
甲は乙に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情報を、甲の本サービスに係る契約の申込み、契約の締結、料金の適用、料金の請求等、甲の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(乙に係る情報を甲の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、甲が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
第32条(免責)
- 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ、 情報等の内容等が変化または消失することがあります。
甲は、これにより乙に損害を与えた場合に、それが甲の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。 - 甲は、本規約等の変更により端末機器の改造または変更(以下本条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等などに要する費用については負担しません。
- 電気通信事業者のネットワークの混雑状況やシステム負荷、帯域制限等により、サービスの一部または全てが提供されなかった場合、甲は乙に直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負いません。
- 乙は、甲が指定する配送業者で端末機器を配送することを承諾するものとします。
甲の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延(天災、事故、渋滞、仕分けミス等)については、甲は一切の責任を負いません。
また、料金支払い後にもかかわらず、配送遅延によりサービスの提供開始が遅れた場合、又はサービスが受けられなかった場合についても甲はその責任を負いません。 - 端末機器の不具合等に起因して本サービスの提供がされなかった場合においても、甲は乙に直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負いません。
- 乙は、購入した端末機器に不具合があった場合、電源を入れてから14日以内に、甲に対して書面またはメールにて通知することとします。
乙が提示する動作検証を甲にて実施した結果、当該端末機器の故障その他の不具合があると判断した場合には、当該端末機器を交換対象とします。
なお、交換に係る送料は乙の負担(第16条【送料】項に基づく)とします。
第33条(損害賠償額の上限)
甲が乙に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、乙に現実に発生した通信損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は甲が当該損害の発生までに乙から受領した料金の額を上限とします。
ただし、甲に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第34条(反社会的勢力に対する表明保証)
- 乙は、契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けてないことを表明し、保証するものとします。
- 乙らが次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、甲は何ら催告することなく、本サービス契約を解除することができるものとします。
- ①反社会的勢力に属していること。
- ②反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
- ③反社会的勢力を利用していること。
- ④反社会勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
- ⑤反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
- ⑥自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
- 前項1号ないし6号のいずれかに該当した乙は、甲が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を甲に求めることはできないものとします。
第35条(協議等)
- 甲および乙は、本サービス契約、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
- 本サービス契約および本規約から生じる甲の権利は、甲が権利を放棄する旨を乙または利用者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。
- 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本サービス契約、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 乙の甲に対する本サービスに関する訴訟、調停等の法的手続は、その原因が生じてから1年以内に提起されなければならないものとします。
第36条(お問い合わせ連絡先)
大容量WiFi お客様サポート
WEB:https://large-capacity.co.jp/
Email:support@large-capacity.co.jp
営業時間:11:00 ~ 18:00 (土日祝及び甲休業日を除く)
令和5年2月15日 改定
令和4年6月27日 改定
令和3年6月21日 制定